協議会について
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会則

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協議会について
会則

第1条 名称

この会は「広島県訪問介護事業連絡協議会」(以下「協議会」という。)という。

第2条 事務局

協議会の事務局は、「広島市南区比治山本町12-2 広島県社会福祉協議会内」に置く。

第3条 目的

協議会は、各ブロック連絡協議会相互の連絡調整を行い、管理者、訪問介護員の資質の向上を図るとともに、相互の親睦を深め、もって高齢者、障害児者及び原爆被爆者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。

第4条 事業

協議会は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。

  1. 全国ホームヘルパー協議会との連絡調整
  2. 中国ブロックホームヘルパー連絡協議会との連絡調整
  3. ブロック連絡協議会に対する指導・援助
  4. 研修会の開催
  5. 訪問介護事業等に関する調査研究
  6. 機関誌の発行
  7. その他目的達成のために必要な事業

第5条 組織

  1. 協議会は、ブロック連絡協議会をもって組織する。
  2. ブロック連絡協議会は、原則ブロック内の各事業所から管理者1名及び訪問介護員代表1名をもって構成する。ただし、ブロックの状況により協議のうえ、変更することができる。
  3. ブロック連絡協議会に関して必要な事項は、別に定める。

第6条 会員

  1. 協議会の会員は、広島県内で原則として地方公共団体及び社会福祉法人等が、協議会の目的に賛同し、入会を希望する訪問介護事業所をもって会員とする。
  2. 会員の入会手続きは、ブロック連絡協議会を通して行う。

第7条 役員

  1. 協議会には次の役員を置く。
    1. 会長 1名
    2. 副会長 3名
    3. 理事 若干名
    4. 監事 2名
  2. 協議会には、顧問を置くことができる。

第8条 役員の選出

  1. 理事は、各ブロック連絡協議会の管理者代表と訪問介護員代表をもってあてる。なお、各ブロック連絡協議会からの選出名数は、理事会において定める。
  2. 会長、副会長は、理事会において互選する。
  3. 監事は、理事会において選任し、総会の承認を得る。
  4. 顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

第9条 役員の任期及び補充

  1. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 欠員により就任した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 役員は辞任した場合、又は任期終了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。

第10条 役員の任務

  1. 会長は協議会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代理する。代理する順位は、あらかじめ会長が指名する。
  3. 理事は、理事会を構成し、協議会の重要事項を審議する。
  4. 監事は、協議会の業務及び会計を監査し、理事会及び総会において報告する。
  5. 顧問は、会務について、会長の諮問に応える。

第11条 総会

  1. 通常総会は、毎年1回会長が召集する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時総会を開くことができる。
  2. 総会は、次の事項を議決する。
    1. 事業計画の決定及び事業報告の承認
    2. 予算及び決算に関すること
    3. 会則の改正
    4. その他、協議会の運営に関する重要な事項

第12条 理事会

  1. 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、必要の都度開催する。ただし、日常の軽易な業務は、会長が専決し、これを理事会に報告する。
  2. 理事会は次の事項を議決する。
    1. 総会に付議すべき事項
    2. 総会において委任された事項
    3. その他、会長において必要と認めた事項

第13条 委員会

第4条に掲げる事業を検討し執行するために、本協議会に次の委員会を設置する。

  1. 研修委員会
  2. 広報委員会

第14条 会議の召集及び議決

  1. 総会及び理事会は、会長が召集し、議長となる。
  2. 総会は、会員の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決することができない。
  3. 総会の議事は、出席会員の過半数をもって議決する。
  4. 理事会の議事は、理事総数の過半数以上の出席がなければ、その会議を開き、議決することができない。
  5. 理事会の議事は、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第15条 経費

  1. 協議会の経費は、各事業所からの会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
  2. 前項の会費の額は、総会において別に定める。

第16条 会計

  1. 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  2. 協議会の会計は、第2条の事務所で処理する。

第17条 その他

この会則の施行について必要な事項は、協議会会長が別に定める。

(附則)
この会則は、平成12年4月1日から施行する。
平成22年6月3日一部改正
平成23年5月18日一部改正
令和2年6月24日一部改正

広島県訪問介護事業連絡協議会

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