みだしの件につきまして,広島労働局から案内がありましたのでお知らせします。
広島県の最低賃金は,令和4年10月1日から広島県最低賃金が,令和4年12月31日から広島県特定最低賃金が改正されることになりました。
厚生労働省では,賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援策として,「業務改善助成金」を設けており,業務改善助成金は,中小企業・小規模事業者が,事業場内最低賃金を30円以上引き上げ,生産性向上のための設備投資(機械設備の導入等)などを行った場合,その投資費用の一部を助成するものですが,12月12日から「事業場規模30人未満の事業者に対する助成上限額引上げ」「特例事業者の助成対象経費の拡充」「事業場規模100人以下とする要件を廃止」など内容が拡充されました。
詳細は,以下のホームページからご確認ください。